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CONCEPT長期優良住宅

長期優良住宅とは

耐震や省エネルギー性など国が定める基準をクリアした、長く安心・快適に暮らせる家です。

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の主な「認定基準」

「長期優良住宅」とは、大きく分けて以下の4つの措置が講じられている住宅を指します。

  1. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
  2. 居住環境等への配慮を行っていること
  3. 一定面積以上の住戸面積を有していること
  4. 維持保全の期間、方法を定めていること

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、1~4の全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。
認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。

長期優良住宅の主な「認定基準」

エレフォンの取り組み

エレフォンでは、長期優良住宅を標準仕様として対応しております。

木造軸組工法(在来工法)+構造用耐力面材を採用しています

柱と梁や筋交いで支える在来工法の躯体に加え、建物の外周部の壁を構造用の面材で覆うことにより、建物を躯体と壁で強靭に支えます。

シロアリ10年間長期補償を採用しています

優れた換気能力でシロアリが生息しにくい環境をつくるキソパッキング工法により、10年間・最高500万円の長期安心補償です。

新素材への積極的な取り組みをしています

使用材料としてお勧めしているものは、過去に施工実績があるものを中心にセレクトしていますが、お客様のご要望により、新しい素材等にも積極的に取り入れています。

長期優良住宅(新築)のメリット

長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
条件等の最新の情報については各お問い合わせ先にてご確認ください。

地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)

地域の中小工務店等 が整備する木造の長期優良住宅について、補助金を受けることができます。

  • 補助対象経費の1割以内の額で、かつ住宅1戸当たり110万円(最大)など
  • 流通事業者、建築士等の関連事業者とともに連携体制を構築し、本事業の採択を受けたグループに属する中小工務店等。採択グループは以下の問い合わせ先を参照。
お問い合わせ先
地域型住宅グリーン化事業評価事務局
ホームページ tel.03-3560-2886

住宅ローンの金利引き下げ

長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。

  • フラット35S
    <金利Aプラン>フラット35の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ
  • フラット50
    返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。
お問い合わせ先
(独)住宅金融支援機構お客様コールセンター
ホームページ tel.0120-0860-35

税の特例措置

長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。

2024年12月31日までに入居した場合

  • 所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ

    控除対象借入限度額 4,500万円

    子育て世帯または若者夫婦世帯 の場合は、
    控除対象借入限度額 5,000万円

    • 19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

    (控除率0.7%、控除期間 最大13年間 ⇒ 最大455万円控除)

2025年12月31日までに入居した場合

  • 所得税(投資型減税)
    標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%を、その年の所得税額から控除
  • 住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用(併用は不可)

2027年3月31日までに新築された住宅

  • 登録免許税:税率の引き下げ
    ①保存登記 0.15% ⇒ 0.1%
    ②移転登記 
    [戸建て]0.3% ⇒ 0.2%
    [マンション]0.3% ⇒ 0.1%

2026年3月31日までに新築された住宅

  • 不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
    控除額 1,200万円 ⇒ 1,300万円
  • 固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
    [戸建て]1~3年間 ⇒ 1~5年間
    [マンション]1~5年間 ⇒ 1~7年間
お問い合わせ先
国土交通省(認定長期優良住宅に関する特例措置)
ホームページ tel.03-5253-8111(代)

認定長期優良住宅に対する税の特例(575KB)

地震保険料の割引き

長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。
所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。

住宅が次のいずれかに該当する場合

  • 耐震等級割引き
    住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
    ⇒(割引率)耐震等級2:30%
    ⇒(割引率)耐震等級3:50%
  • 免震建築物割引き
    品確法に基づく免震建築物であること
    ⇒(割引率)50%
お問い合わせ先
地震保険料の割引き商品を扱う損害保険会社

長期優良住宅に係るお問い合わせ先

栃木県が所管行政庁となる区域

管内市町村 認定申請の受付及びお問い合わせ先
那須烏山市 / 上三川町 / 高根沢町
/ 那珂川町
宇都宮土木事務所(建築指導担当) 028-626-3139 宇都宮土木事務所
真岡市 / 益子町 / 茂木町 / 市貝町
/ 芳賀町
真岡土木事務所(建築指導担当) 0285-83-8308 真岡土木事務所
下野市 / 壬生町 / 野木町 栃木土木事務所(建築指導担当) 0282-23-3748 栃木土木事務所
矢板市 / さくら市 / 塩谷町 / 那須町 大田原土木事務所(建築指導担当) 0287-23-6615 大田原土木事務所

上記以外の場合(県以外の所管行政庁の区域)

申請住宅の所在地 認定申請の受付及びお問い合わせ先
宇都宮市 宇都宮市 建築指導課 028-632-2576
足利市 足利市 建築指導課 0284-20-2170
栃木市 栃木市 建築課 0282-21-2442
佐野市 佐野市 建築指導課 0283-20-3104
鹿沼市 鹿沼市 建築指導課 0289-63-2430
日光市 日光市 建築住宅課 0288-21-5197
小山市 小山市 建築指導課 0285-22-9232
大田原市 大田原市 建築課 0287-23-1178
那須塩原市 那須塩原市 建築指導課 0287-62-7174

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